司法書士業務
司法書士業務は、相続・遺産承継業務・成年後見等の申立・不動産に関する名義変更・会社設立等の登記業務を主に行っております。
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不動産登記業務
・売買、相続、贈与に伴う所有権移転登記
・金融機関からお金を借りた際、返済した際の(根)抵当権設定登記、
抹消登記
・土地を借りた場合の地上権設定・賃借権設定登記
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相続・遺産承継業務
お亡くなりになられた方の銀行預金・証券・保険・年金等を相続人の方へ承継させる業務です。戸籍集め、各種申請書の記入等手続きが煩雑です。弊所にご依頼頂ければ、スムーズに遺産の承継が可能となります。遺産の中に不動産があれば、弊所は不動産会社も併設しておりますので、価格の査定やご売却の手続きもお手伝い可能です。
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成年後見等・任意後見業務
ご本人様の意思表示をすることが難しくなった場合に成年後見等の申立が可能となります。成年後見等は、ご本人様の状況に合わせて3種類のタイプがあります。家庭裁判所への申立が必要で、手続きが煩雑な面が御座います。ご家族の事なので、部外者が入ってくることに抵抗があると思いますが、ご本人様のためと思い弊所へご相談下さい。
成年後見等とは別にご本人様の将来の事に備えて、任意後見契約を締結する事も出来ます。但し、ご本人様の意思表示がしっかり出来る事が前提となります。
FAQ
Q成年後見等と任意後見制度の違いは?
成年後見後見制度は、ご本人様が認知症、知的障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方について、代わりに物事を判断する人を家庭裁判所に決めてもらう制度です。
一方、任意後見制度は、ご本人様に十分な判断能力がある状態で、将来に備えてご本人様が選んだ人と契約を締結します。
Q成年後見等と任意後見制度どちらがよいか?
ご本人様の状況によって変わります。成年後見制度には、3つのパターンがあります。
1.成年後見被後見人(判断能力が欠いている)
2.被保佐人(判断能力が著しく不十分)
3.被補助人(判断能力が不十分)
どの状態に当てはまるかは、家庭裁判所の判断によって変わります。また、後見人等になる人をご自身で選ぶことが出来ません。
一方、任意後見制度の場合は、後見人になる人をご自身で選ぶことが出来ます。
Q成年後見等の申立をするにはどうすればよいか?
おおまかな流れは以下の通りです
1.申立:申立書などの書類や申立手数料などを用意する
家庭裁判所へ来庁する日時について、電話で予約する
2.調査:家庭裁判所から事情を尋ねられる
3.審判:後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任する
4.報告:ご本人様の状況や財産の状況を財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所へ報告する
このようにおおまかな流れですが、かなり面倒な手続きを踏むことになります。弊所へお任せ頂ければスムーズな手続きを行う事が出来ます。
Q任意後見契約をするにはどうすればよいか?
おおまかな流れは以下の通りです
1.面 談:弊所と面談をし、ご本人様の状況を確認させていただきます。
2.契約案の作成:ご本人様と相談をしながら任意後見契約書の案を作成致します。
3.契約案の完成:公証人に契約書の案をチェックしてもらい、ご本人様にも最終チェックをして頂き、契約書の完成
4.契約の締結 :公証人の立会の基、契約を締結致します。
Q財産管理等委任契約とは?
財産管理等委任契約は、ご自身の財産等を代理権を与える人をご自身が選んで、その選んだ人にご自身の財産等を管理してもらう委任契約です。司法書士等に任意後見契約を依頼した場合、たいてい財産管理等委任契約の締結します。
但し、財産管理等委任契約には欠点が御座います。それは、金融機関等が財産管理等委任契約では、あまり対応をしてくれなケースが多々あります。財産管理等委任契約は、ただの委任契約であるため、公的担保が不十分だと思われているようです。ただ、これは私見ですが、財産管理等委任契約は、公正証書で作成しますし、任意後見契約と一緒に契約する事が一般的です。任意後見契約を締結すれば、登記事項証明書が発行されます。そのため、公的担保は取れていると思われますが、イマイチ、金融機関等では対応してくれないケースが多々あります。
Q成年後見等制度・任意後見契約にかかる費用は?
Q遺産承継業務はどのようなサポートがありますか?
弊所では、主に以下の手続きを行います。
1.依頼者の相続分を確認する
2.遺産の範囲を確認する
3.遺産分割協議書作成支援
4.金融機関等の口座解約・換価・名義変更・分配
※弊所では、不動産会社を併設しておりますので、不動産に関する無料査定・売却手続きもサポート致します。
遺産承継業務は、金融機関等により手続きが異なりとても煩雑です。スムーズな手続きをご希望場合は、弊所にお任せください。