土地家屋調査士業務
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土地家屋調査士業務の主な業務は、以下の3点です。
1.土地・建物の資料調査。
2.測量をして境界確認を行う。
3.土地建物の登記を行う。
登記には申請義務があるものとないものがあります。申請義務を怠ると過料に処せられます。
●不動産登記法第164条(過料)
(中略)申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
地面に設置する一般的な杭
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土地の測量 現況測量
一言で言えば、今ある土地の状態をそのまま測る測量です。境界標があればそれを測り、無ければおおよその部分を測ります。ブロック塀などの際なども測ります。建築する時、軒や小屋が越境していないかの確認、境界立会い前提の時などに、現況測量を行うことがあります。
お隣りとの境界の立会いは含まれていません。そのため比較的安価費用となります。
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土地の測量 確定測量
法務局で土地の過去の資料(閉鎖されている公図、地積測量図)を集めて実際に現地を測量して、お隣り同士で、立ち会いを行います。そして、現地に境を示す杭を設置します。また、長さや広さを書いた図面を作って、署名印鑑を互いにして持ち合います。昔は、印鑑証明書も必要でしたが、現在は不要となっています。現況測量に比べて費用が高くなります。
確定測量する事で、将来お隣さんとのトラブルは生じにくくなります。
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土地の表題登記
土地表題登記とは、土地の状況(土地の所在・地番・地目・地積)を登記簿に登録することです。
国有地の払い下げを受けた場合等で行います。
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土地の分筆登記
今ある土地を2つ以上に分ける際に必要な登記です。
・所有している土地の一部を分割して売買する場合
・土地の地目の一部が異なる場合
・相続した土地を相続人ごとに分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合(共有物分割登記の前提として)
・道路の幅員を広げ公衆用道路にする場合
・1筆の一部を分割して駐車場などに利用したい場合
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土地の地積更正登記
登記簿上の面積と実際測った面積で一定の差異がある場合に行います。一般的には、分筆登記の前提で行う場合が殆どです。理由は、土地の面積が確定していないと分筆登記が出来ないためです。
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土地の合筆登記
隣接する二つ以上の土地を一つの土地に法的に合体することをいいます。
・複数の土地を一つの土地にしてそこに家を建てる場合
・複数の土地を一つにして売りたい場合
・相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合などに行います。
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建物表題登記
建物の完成後1ヶ月以内に、その建物の所有者が申請しなければなりません。
まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請しなければなりません
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建物滅失登記
建物を取壊した場合にする登記です。
※昨今のIT技術発展により、インターネットで調べればご自分で登記することができる登記の一つです。ただし、とても危険な登記手続きの一つですので、ご自分で登記をする場合には、十分に注意してください。