司法書士試験の受験時代から簡単なようで、悩ますのが住所変更登記です。
ちなみに、業界では「名変登記」と言います。住所変更でも「名変」です。
登記簿上の住所が変わった場合(引越し等)には、住所変更登記を行います。
一軒家の場合は、特に建物の名称はありませんが、マンションやアパートの場合は、市区町村により異なりますが住民票に
マンションやアパートの名称が入っているケースがあります。
通常であれば、住民票の記載通りに申請しますから住民票にマンションやアパートの名称の記載があれば、その通りに申請をします。
ここで問題になるのは、マンションやアパートの名称が変わる場合です。
特に賃貸の場合、オーナーが変われば、ブランディングの為、建物の名称を変えるケースはよくあります。
当然、建物の名称が変われば、住民票に建物の名称が入っている場合は、届出が必要となります。
自分の意思に関係なく変わってしまうのは、ちょっとおかしいですが、行政区画が変更の場合と同じようなものです。
前置きが長くなりましが、今回「名変登記」の依頼があり、住民票を確認したところ、「〇〇〇マンション101号」へ住所移転していることが分かりました。
でも待てよ、「〇〇〇マンション」て「×××マンション」に名称が変わってたよな~と、思っていました。
でも住民票上はまだ「〇〇〇マンション101号」のままでした。
依頼者に届出をしてもらうかと考えましたが、また、名称が変わる可能性がある建物でしたので、不動産登記法のテクニックを使って登記申請をしました。
不動産登記法上は、マンション名等は肩書に過ぎないので、マンション名等を入れないで登記が可能なのです。
そこで、今回は、マンション名を入れないで登記をしました。
これで、またマンション名が変わっても名変登記は不要です。
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