株式会社の役員は任期があります。任期は、各会社で異なり、定款を見れば分かります。どんな会社でも役員(取締役・監査役)の任期は最長で10年です。
最近立て続けに一般の方から法務局から手紙が届いたのですが、どうすれば良いかの質問がありました。
その方の会社の登記簿を見ると最後に登記してから10年以上経過しているものでした。
結論から言うと、至急に役員の変更登記をする必要があります。
ある方は、法務局から届いた手紙に付いている届出書を出せば良いと思っていたようですが、それは間違いです。至急登記申請が必要となります。
余談ですが、こうしたお客様の会社は、たいてい以下の文言が登記されています。
・株券を発行する
・取締役会設置会社
・監査役設置会社
この3つは、旧会社法のときに設立された会社で、実際は、取締役1名の会社が多いです。
役員変更登記を出すタイミングで見直す必要があります。
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