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合資会社から合名会社への種類変更後に合名会社の解散登記

執筆者の写真: 裕也 平賀裕也 平賀

先日、レアな種類変更登記をしました。

内容としては,合資会社から合名会社に種類変更登記をして、直後に合名会社の解散登記をする申請になります。

司法書士の受験時代でもあまり勉強しない登記のため、参考を見ながら、法務局に相談しながら登記をしました。


内容は以下の通りです。


合資会社の有限責任社員が死亡したため、無限責任社員のみとなり、その時点で合名会社への種類変更をしなければならなかったのですが、放置。

数年後、無限責任社員が成年被後見人となってしまい、社員の欠格事由となったため、会社を解散しなければならない事態が発生。


登記の事由は以下です。

1)合資会社から合名会社への種類変更による設立登記

2)合資会社の種類変更による解散登記

3)有限責任社員の死亡による退社の登記

4)合名会社の解散登記

5)後見開始の退社の登記

6)清算人の就任登記


1)から6)の登記をしなければなりません。登記申請書は3通必要となります。


1)で1通

2)、3)で1通

4)~6)で1通


ここでポイントになるのは、2)、3)の登記申請書には、添付書類を一切つけないのですが今回は、死亡届を付けることになります。受験勉強のときは、種類変更登記で解散登記する方には、一切つけないと勉強したのですが、これは例外中の例外になります。


登記は奥深いですね~





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