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  • 執筆者の写真裕也 平賀

相続財産清算人の印鑑証明書の有効期限について

何かの参考になるかと思い、ブログに記載します。

相続財産清算人の印鑑証明書(裁判所書記官作成のもの)の有効期限は無しの取り扱いの法務局が多いようです。「登記研究709 平成19・3」


ただし、念のため管轄法務局に相談されることをお勧めします。

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