top of page
執筆者の写真裕也 平賀

相続財産清算人の印鑑証明書の有効期限について

何かの参考になるかと思い、ブログに記載します。

相続財産清算人の印鑑証明書(裁判所書記官作成のもの)の有効期限は無しの取り扱いの法務局が多いようです。「登記研究709 平成19・3」


ただし、念のため管轄法務局に相談されることをお勧めします。

閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

合資会社から合名会社への種類変更後に合名会社の解散登記

先日、レアな種類変更登記をしました。 内容としては,合資会社から合名会社に種類変更登記をして、直後に合名会社の解散登記をする申請になります。 司法書士の受験時代でもあまり勉強しない登記のため、参考を見ながら、法務局に相談しながら登記をしました。 内容は以下の通りです。...

Comments


bottom of page